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介護保険サービスについて

介護保険制度とは、介護が必要な方を社会全体で支えていくしくみのことです。40歳以上の国民は、介護保険に加入することが義務付けられ、保険料を支払います。その保険料や税金を原資として、介護が必要な人が、1割~3割の自己負担で介護サービスを利用できる制度です。運営は、居住する市区町村や特別区が行います(以下、市区町村とします。)。介護サービスや介護予防サービスを利用するには、「要支援・要介護認定」を受ける必要があります。

介護保険サービスを利用できる方の条件

介護保険サービスを利用できるのは、介護保険料を支払い、以下の条件で、居住する市区町村に要支援・要介護状態であると認定を受けた方です。

1. 被保険者の区分

 (1)第1号被保険者:65歳以上の方
 (2)第2号被保険者:40歳から64歳までの医療保険加入者

2. 介護保険サービスは、

 (1)の第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護状態となった場合に受けることができます。
 (2)の第2号被保険者は、特定疫病が原因で要支援・要介護状態となった場合に受けることができます。

介護保険の対象となるサービスを受ける場合、対象者は、利用料の1割~3割を自己負担するだけでサービスを受けることが可能です。介護度により1ヵ月の支給限度額が決まっており、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が自己負担になります。

要支援・要介護認定を受けるまで

1:申請

所定の申請用紙に記入し、介護保険被保険者証とともに提出します。
※第2号被保険者で介護保険被保険者証の交付を受けていない場合は、医療保険証(健康保険証)の提示またはコピーの提出を求められる場合があります。

(1)用紙の配布、申請を受け付けてくれるところ

・市区町村の窓口 ・地域包括支援センター

(2)申請できる人

 ・本人や家族
 ・地域包括支援センター、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)、成年後見人
 ・介護保険施設などでも可能

まずは市町村にある介護保険担当の窓口で申請をします。ご本人やご家族でも申請可能ですが、福祉の専門職である「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が申請手続きの代行を無料で行うことも可能です。ケアマネジャーによる申請手続きの代行は、お近くの居宅介護支援事業所にご相談ください。
※本人確認書類の提示を求められることもありますので、事前に電話で確認することをおすすめします。

2:要支援・要介護の認定

申請をした後、下記のような訪問調査や審査・判定の手順を踏んで、どの程度の介護や支援が必要なのかの目安となる「要介護度」が決まります。

3:結果のお知らせ

申請からおよそ30日程度で結果が届きます。介護度に応じて利用できるサービスやその量が異なります。

(1)要介護1~5「介護サービス」が利用可能
(2)要支援1・2「介護予防サービス」「介護予防・日常生活支援総合事業」が利用可能
(3)非該当の場合、介護保険のサービスは利用できないが、市町村の実情に応じたサービスの利用が可能

介護保険サービスを利用するには

介護保険のサービスを利用する場合は、受ける介護サービスの種類や内容などを定めたサービス計画書「ケアプラン」の作成が必要になります。

ケアプランを作成するために、まずはケアマネジャー(介護支援専門員)を決めて契約します。ケアマネジャーは、市区町村が作成している居宅介護支援事業者のリストに記載されていますが、その情報だけでは能力と人柄を判断しにくいものです。身近に介護サービスを利用している友人などがいれば、聞いてみるのがいいでしょう。

ケアマネジャーは、利用者が自宅に住みながら介護サービスを利用したいのか、施設への入居を希望しているのかなどをはじめ、何に困っていて、どんなサービスを受けたいのかなどの希望を聞き取り、必要な介護サービスを提案しながらケアプランを作成します。

ケアマネジャーは、ケアプラン作成時だけでなく、サービスが開始されてからも定期的にご利用者様と面談し、ご利用者様が支障なくサービスを受けられるようサービス事業者(例えば、訪問介護や通所介護)との連絡・調整をしたり、そのご利用者様の介護保険の給付管理をしたりと、長い付き合いになりますので、ケアマネジャー選びはとても大切です。

要介護認定の方

要介護認定の方は、ケアマネジャーに介護やリハビリに関する希望を伝えるなどしてケアプランを作成してもらい、介護サービスの利用が可能です。

在宅で介護サービスを利用したい場合

1. 居宅介護支援事業所に連絡をして、担当のケアマネジャーを決めます。

2. ケアマネジャーと相談し、ケアプランが作成されます(作成は無料です)。
例:「○○さんは要介護△なので、利用できるサービスの量は□□になります。その範囲内で、○○さんの生活や状況にとって最もよいと思われるサービスの組み合わせを考えましょう」

3. ケアプランをもとに、在宅で利用する介護保険サービスを受けられます。例えば、「訪問介護を週3回とデイサービスを週2回」など。

入居系のサービスを利用したい場合

入居を検討しているグループホームや介護付有料老人ホームまたはその運営会社の担当部門へ、問い合わせます。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設は当社での取り扱いはありません。
一般的な申し込み方法は、次となります。

1. 希望の施設に連絡し、申し込みをします。
2. 入所する施設にいるケアマネジャーと相談し、ケアプランを作成します。
3. ケアプランを基に、入所できる施設サービスを受けられます。

要支援認定の方

要支援認定の方は、地域包括支援センターを通して介護予防ケアプランを作り、介護予防サービスを利用します。問い合わせは、居宅介護支援事業所などでも構いません。

1. お住まいの地域にある地域包括支援センターに連絡します。
2. 職員と相談し、介護予防ケアプランを作ります。
3. 介護予防ケアプランをもとに、利用する介護予防サービスを受けられます。

※要支援1以上であれば、介護付有料老人ホームへの入居も可能です。(一部例外があります。)
※要支援2以上であれば、グループホームへの入居も可能です。(そのほか、住所地要件、認知症診断要件あり。)

介護保険が使えるサービスの種類

※横にスクロールしてご覧ください
  都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス 市区町村が指定・監督を行うサービス
介護給付を行うサービス(要介護認定の方) <居宅介護サービス>
訪問系:訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導
通所系:通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション
短期入所系:短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護
入居系:特定施設入居者生活介護<
その他:福祉用具貸与・特定福祉用具販売

<施設サービス>
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院

<地域密着型サービス>
・定期巡回随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護

<居宅介護支援>
居宅介護支援事業所によるケアプラン作成

予防給付を行うサービス(要支援認定の方) <介護予防サービス>
訪問系:介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導
通所系:介護予防通所リハビリテーション
短期入所系:介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
入居系:介護予防特定施設入居者生活介護
その他:介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売

<地域密着型介護予防サービス>
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム、要支援2以上)

<介護予防支援>
地域包括支援センターによるケアプラン作成

 

※この他に、居宅介護(介護予防)住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業がある。
※地域密着型サービスとは、事業所のある市区町村が指定や指導監査を行い、利用者は原則として当該市区町村住民に限られます。
​※それぞれのサービス内容☞用語集へ

当社で提供しているサービス

要介護認定の方

在宅で受けられるサービス

・訪問介護
・訪問看護

入居して受けるサービス

・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅

要支援認定の方

在宅で受けられるサービス

・介護予防訪問看護
・訪問介護事業

入居して受けるサービス

・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅